1 本事業の目的の範囲内で、運営事務局(賃貸住宅の所有者からの支援の申込みに基づき、 「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」の賃貸住宅への訪問調整、履行確認等を行う、東京都から委託を受けた事業者をいう。以下同じ。)は申込者の個人情報その他本事業に必要な情報を取得し、管理します。 なお、 「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」とは、東京都内の賃貸住宅の所有者を住宅の省エネ性能診断前から断熱改修や再エネ設備導入まで一貫して支援する者 (以下、「コンシェルジュ」という。)です。
2 運営事務局は、本事業の目的の範囲内で、1の情報を東京都及びコンシェルジュ事業者 (賃貸住宅 の所有者・物件や、診断及び改修等に係る情報・知見等を有する、コンシェルジュを担う事業者をいう。)に提供します。 (コンシェルジュ事業者の一覧はこちら) https://concierge.metro.tokyo.lg.jp/special/4-3 なお、法令により提供を求められた場合その他の個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号))に定める場合にも提供することがあります。
3 コンシェルジュの初回訪問時に、コンシェルジュ事業者に対し、物件情報が分かる書類 (記記事項証明書等)を提示してください。
4 御本人以外で支援の申込みができるのは、御本人から委任を受けた場合に限ります。この場合、支援の申込みに当たり、委任状を運営事務局に提出する必要があります。 (郵送先)272-8799 市川郵便局 私書箱 第9号 「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ事務局」行
5 申込者は次の(1)から(3)までのいずれにも該当してはなりません。 (1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (2) 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) (3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者
6 支援申込可能回数は、1棟あたり1回までとなります。省エネ性能診断前から断熱改修や再エネ設備導入までの支援となりますが、途中で終了した場合であっても、1回として計上します。
7 コンシェルジュ事業者は、支援対象の物件の写真を撮影又は取得することがございますので、御協力をお願いします。
8 虚偽その他の不正の手段で本事業を利用し、又は支援を受けることはできず、疑義がある場合、東京都又は運営事務局は、対象の物件等に対し調査等を実施します。
9 本事業について、予算上限に到達した場合はその時点で終了します。
10 東京都及び運営事務局は、本事業に関して、申込者とコンシェルジュ事業者との間に生じたトラ ブルについて、東京都又は運営事務局の故意又は重過失によるものである場合を除き、一切の責任 を負いません。