省エネ性能表示制度
省エネ性能表示制度とは
省エネ性能表示とは、売り手・貸し手(賃貸オーナー含む)が住まいやオフィス等の省エネに関する性能を広告等に表示することで、住まいやオフィス等を買ったり借りたりする際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。買い手や借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能の高い住宅・建築物が増えることを目指しています。
2024年4月以降、賃貸オーナーを含む事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示しなければなりません(※2)。
(※1)新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
(※2)国土交通大臣が表示方法等を定め、もし従わなかった場合は勧告等を行う可能性があります。
既存の建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象ではありません。
〇新築:表示ラベルは努力義務(未表示だと勧告等の対象になる)
〇既築:表示ラベルは努力義務(未表示でも現時点では勧告等の対象にはならない)
省エネ性能表示ラベルとは
省エネ性能ラベル(住戸)は下図のものです。この省エネ性能ラベルにはA~Iの9項目について記載されています。
賃貸住宅に省エネ性能ラベルを表示して貸借人へアピール
- 省エネ性能の高い住宅への関心が高まっている
省エネ性能ラベルを表示することで、その住戸の断熱性能とエネルギー消費性能を見える化できます。このラベルにより、貸借人へエネルギー効率の良い物件を分かりやすくアピールすることが出来ます。近年は省エネ性能の高い住宅への関心が高まっており、貸借人からの需要も伸びてきています。 - 既存住宅の競争力強化に繋がる
新築建築物は、2024年4月以降省エネ性能ラベルの表示が義務付けられており、2025年4月には「省エネ基準適合」も義務化されました。さらに2030年には、より高い水準の省エネ性能(ZEH水準)の義務化が予定されています。この様な状況を踏まえると、今後の賃貸市場に供給される新築建築物は、従来に比べ省エネ性能が高く、さらにラベル表示により貸借人にアピールができる物件のみとなります。
既築建築物も、省エネ性能を把握・向上させていくことで競争力の強化につなげることができます。
省エネ性能ラベルを表示するためには『省エネ性能診断』が必要
省エネ性能診断を実施し、住戸の断熱性能やエネルギー消費性能を把握することにより省エネ性能ラベルが作成できます。
東京都では、賃貸住宅の省エネ性能診断を実施する場合に対象となる補助事業「賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業」があります。興味がありましたら、クール・ネット東京HPを確認ください。
さらに、賃貸オーナーの省エネ性能診断や断熱改修などの実施に向けて伴走支援する「コンシェルジュ」の無料支援があります。