「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」 事業者登録規約
第1条 目的
本規約は、賃貸住宅の省エネ化・再エネ設備の導入を促進するため、東京都(以下「都」という。)が行う「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」がコンシェルジュ業務を行う事業(以下「本事業」という。)において、コンシェルジュを担う事業者(以下「コンシェルジュ事業者」という。)の登録申請に当たり必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 用語の定義
1 賃貸住宅: 賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした人の居住の用に供する住宅における家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2 賃貸オーナー: 都内の賃貸住宅を1棟所有している個人又は法人であって、その所有実態を公的な書類等で証明できる者をいう。
3 コンシェルジュ業務: 賃貸オーナーに対する住宅の省エネ性能診断の方法やその結果を踏まえた改修プランの提案、各種補助制度の案内、補助金申請手続のサポート、住宅性能に係る制度の説明等を行う伴走型支援をいう。
4 コンシェルジュ事業者: コンシェルジュ業務を担う事業者として、登録申請を行い、東京都知事により登録された者をいう。
6 運営事務局: 賃貸オーナー等の支援の申込みに基づき、コンシェルジュ事業者の賃貸住宅への訪問調整、履行確認、謝金額の確認等を行う、都から委託を受けた事業者をいう。
第3条 コンシェルジュ事業者の登録
1 登録申請書類
- (1) 本規約への同意書
- (2) 支払金口座振替依頼書
- (3) 印鑑登録証明書又は電子証明書
2 事業者登録の区分
| 区分 |
概要 |
| (1) 物件 |
賃貸オーナー及び物件の情報を保有し、賃貸オーナーと入居者との診断、改修等の調整が可能な事業者 |
| (2) 専門 |
住宅の省エネ性能診断及び断熱改修等の専門知識を有する事業者 |
第4条 コンシェルジュの業務等
3 謝金
都は、現地支援業務及び説明会対応業務を実施したコンシェルジュ事業者に対し、次のとおり謝金を支払う。
| 業務区分 |
謝金額(税込) |
| 診断前の訪問 |
10,000円 |
| 都の補助対象の診断を受けた後の訪問 |
15,000円 |
| 断熱改修又は再エネ設備等の導入を実施した後の訪問 |
20,000円 |
| 説明会対応業務(1回当たり) |
25,000円 |
第14条 コンシェルジュ業務の実施期間
コンシェルジュ業務は、令和7年6月9日以降、都が別途定める日から令和8年3月20日までの間に行うものとする。
別表第1(第3条関係)登録事項
| 登録事項 |
内容 |
物件 |
専門 |
| 基本情報 |
法人名、法人番号、代表者役職氏名、事業者住所、電話番号、メール、URL、所属団体 |
○ |
○ |
| 連絡担当者情報 |
担当者部署、役職、名、電話番号、メールアドレス |
○ |
○ |
| 主な業種 |
賃貸仲介、建物管理、サブリース、建築設計、建設、設備 |
○ |
○ |
| 主な許可業種 |
宅建業、賃貸住宅管理業、建設業、建築士事務所等 |
○ |
○ |
| 支援可能内容 |
省エネ性能診断、断熱改修、再エネ導入、耐震改修等の説明 |
○ |
○ |
| 施工可能内容 |
窓・ドア・床・壁等の断熱材改修 |
- |
○ |
| 施工可能構造 |
木造、S造、RC造、SRC造 |
- |
○ |
| 従事者情報 |
部署、役職、氏名、メール、電話、顔写真 |
○ |
○ |
附則
1 この規約は、令和7年11月13日から施行する。