「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」 事業者登録規約
第1条 目的
本規約は、賃貸住宅の省エネ化・再エネ設備の導入を促進するため、東京都(以下「都」という。)が行う「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」 (東京都内(以下「都内」という。)の賃貸住宅の所有者を住宅の省エネ性能診断(以下「診断」という。)前から断熱改修や再エネ設備導入(以下「改修」という。)までを一貫して支援する者。以下「コンシェルジュ」という。)がコンシェルジュ業務を行う事業(以下「本事業」という。)において、賃貸住宅の所有者・物件や、診断及び改修等に係る情報・知見等を有する、コンシェルジュを担う事業者(以下「コンシェルジュ事業者」という。)の登録申請に当たり必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 用語の定義
1 賃貸住宅
賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした人の居住の用に供する住宅における家屋又は家屋の部分 (人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2 賃貸オーナー
都内の賃貸住宅を1棟所有している個人又は法人であって、その所有実態を公的な書類等で証明できる者をいう。
3 コンシェルジュ業務
賃貸オーナーに対する住宅の省エネ性能診断の方法やその結果を踏まえた改修プランの提案、各種補助制度の案内、補助金申請手続のサポート、住宅性能に係る制度の説明等を行う伴走型支援をいい、詳細は第4条に定める。
4 コンシェルジュ事業者
コンシェルジュ業務を担う事業者として、次条に基づき登録申請を行い、東京都知事により登録された者をいう。
5 コンシェルジュ事業者団体
賃貸住宅の販売、改修、仲介、管理、金融支援等の事業に関する調査、研究その他の賃貸住宅事業の健全な発達を図るための活動を行う公益財団法人、公益社団法人、一般社団法人、一般財団法人、若しくは中小企業等協同組合又はこれらの法人に準ずる役員等の名簿及び活動実績を公表しており、かつ、定款又は規約等において、これらの活動を行う旨を定めている団体で、コンシェルジュ業務を担うことが できる事業者がその社員、会員又はこれらの者に準ずるものとして含まれている者をいう。
6 運営事務局
賃貸オーナー等の支援の申込みに基づき、コンシェルジュ事業者の賃貸住宅への訪問調整、履行確認、謝金額の確認等を行う、都から委託を受けた事業者をいう。
7 再エネ設備
太陽光を電気に変換するシステムであって、太陽電池、パワーコンディショナ (太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する設備をいう。)、太陽電池の架台その他これらに付随する設備で構成される、都の補助対象のものをいう。
第3条 コンシェルジュ事業者の登録
1 コンシェルジュ事業者としての登録を希望する事業者は、次の各号に定める書類の運営事務局への提出及び運営事務局が整備する専用ウェブサイト(以下「ポータル」という。)への別表第1に定める事項の入力により、コンシェルジュ事業者登録申請を行う。
(1) 本規約への同意書(別紙「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」 事業者登録規約同意書)
(2) 支払金口座振替依頼書
(3) 印鑑登録証明書又は電子証明書
2 事業者登録の区分は、次の2区分とし、登録要件の詳細は区分に応じて都が次項に定める。複数の区分の要件を満たす事業者は、複数区分に登録することも可能とする。
(1) 物件:賃貸オーナー及び物件の情報を保有し、賃貸オーナーと入居者との診断、改修等の調整が可能な事業者
(2) 専門:住宅の省エネ性能診断及び断熱改修等の専門知識を有する事業者
3 登録に当たっては、2に加え、原則として、次の全ての要件が満たされていることとし、コンシェルジュ事業者登録後にいずれかを満たさなくなった場合には、当該事業者は、直ちに運営事務局にその旨を通知しなければならない。運営事務局は、当該通知を受けた場合、又は要件のいずれかを満たさなくなったことが明らかであると判断した場合は、速やかにその登録を抹消する。
(1) 都が別に定める「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」 事業者団体登録規程により登録されたコンシェルジュ事業者団体に所属している者
(2) 前項第2号の区分 「専門」に登録する事業者は、断熱等性能等級4以上の断熱改修の設計、施工又は住宅の省エネ性能診断を行った実績があり、賃貸オーナーへ住宅の環境性能や断熱改修の内容等を説明できること。
(3) 次の事項について遵守する者
ア 都が定める規定 (本規約を含む。)及び都又は運営事務局が行った告知・発表等に定める事項を遵守すること。
イ 賃貸オーナーを含む都民に対して、本事業について正しい説明を行うこと。
ウ 第4条の業務を遅滞なく、適正に実施すること。また、本事業に関する賃貸オーナーからの問合せに誠実に対応すること。
エ 都又は運営事務局がポータルやメール等を通じて行う連絡事項を確認すること。
オ 都又は運営事務局が本事業の適正かつ円滑な運営のために行う調査(支援状況の現地確認やコンシェルジュ 事業者への立入検査等を含む。)に応じること。
(4) 次の欠格要件に該当しない者
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
ウ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
エ 税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の支払先として社会通念上適切であると認められないもの
4 運営事務局は、登録申請の内容を確認し、不備がある場合は修正を求める。運営事務局が申請者に修正を求めた日の翌日から起算して180日以内に申請者が当該不備の修正を行わないときは、その申請を撤回したものとみなす。
5 都及び運営事務局は、登録申請の内容が適切と認められる場合は、当該事業者をコンシェルジュ事業者として登録する。また、その旨を当該事業者に通知するとともにポータル等で公表する。なお、当該登録は、都及び運営事務局が、コンシェルジュ事業者として登録された事業者に対してその優良性を認定したものではない。
6 コンシェルジュ事業者は、第1項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を運営事務局に届け出なければならない。
第4条 コンシェルジュの業務等
1 賃貸オーナーへの現地支援業務
(1) 賃貸オーナーからの申込と訪問調整
賃貸オーナーから運営事務局へコンシェルジュによる支援の利用申込があった場合、運営事務局は、申込みのあった賃貸オーナーの訪問物件の場所、日時等を考慮し、訪問するコンシェルジュ事業者を決定する。決定後は、当該賃貸オーナー及びコンシェルジュ事業者に対し、その旨を連絡する。訪問に当たっての注意事項等の詳細は、別に「コンシェルジュ業務実施要領」で定める。
(2) 訪問
コンシェルジュ事業者は、運営事務局から連絡のあった賃貸オーナーの所有する賃貸物件に訪問し、「コンシェルジュ業務実施要領」に基づき、賃貸オーナーへ説明の上、質問対応等を行う。
(3) 実績報告
コンシェルジュ事業者は、訪問の内容について、運営事務局へ賃貸オーナーの同意を得た実績報告書を提出する。運営事務局は、提出された書類を審査し、履行確認を行うとともに、不備又は不足を発見した場合、ポータル等を通じた通知又は電話等により確認を行う。コンシェルジュ事業者は運営事務局からの確認について、指定される期限までに回答する。
2 賃貸オーナー向け説明会での対応業務
専門区分のコンシェルジュ事業者のうち希望する者は、都が主催する賃貸オーナー向け説明会の相談ブースにおいて、賃貸オーナーに対し、診断等に対する具体的な質問への説明対応、コンシェルジュによる支援の利用申込の支援等を行う。各説明会での対応者は、希望等に基づき運営事務局から通知する。
3 謝金
都は、第1項及び第2項の業務については、各業務を実施したコンシェルジュ事業者に対し、次のとおり謝金を支払う。
(1) 謝金額(税込)
ア 第1項の現地支援業務 (1棟当たり上限各1回)
(ア) 診断前の訪問 15,000円
(イ) 支援対象の賃貸住宅が都の補助対象の診断を受けた後の訪問 20,000円
(ウ) 支援対象の賃貸住宅が、窓、ドア若しくは壁の断熱改修又は再エネ設備若しくは賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業実施要綱「第4 本事業の具体的な内容」における2 (2) の要件を満たす設備等の導入を実施した後の訪問 25,000円
イ 第2項の説明会対応業務 1回当たり25,000円
(2) 支払方法
次に定める時期にコンシェルジュ事業者ごとに支払金額を合計し、各時期の翌月末までに支払う。
ア 第1項の現地支援業務 第1項第3号の実績報告の支払要件への適合確認の完了月
イ 第2項の説明会対応業務 説明会開催月
4 留意点等
(1) コンシェルジュによる支援の利用申込は先着順に受け付けるものとし、当該申込に係る想定謝金金額の合計が予算上限に到達した日をもって、受付を停止する。
(2) コンシェルジュ事業者は、コンシェルジュ業務を担う自社の従業員に対して、コンシェルジュ事業者の業務、義務、留意点、禁止事項等について、周知と教育を徹底し、監督しなければならない。
第5条 個人情報及び秘密情報の取扱い
1 コンシェルジュ事業者は、都、運営事務局から開示される、支援対象の賃貸オーナー、物件に係る情報、その他コンシェルジュ業務の実施に当たり入手した個人情報や秘密情報(以下「秘密情報等」という。)を、第三者に漏洩、開示又は公表してはならない。ただし、開示元の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではない。
2 コンシェルジュ事業者は、都又は運営事務局から指示を受けた場合、当該指示に従い速やかに、秘密情報等(秘密情報等を複製及び加工したものを含む。)を返却、廃棄又は消去するものとする。当該返却、廃棄、又は消去に要する費用は、コンシェルジュ事業者が負担する。
3 コンシェルジュ事業者は、秘密情報等の安全な管理のために、組織的、人的、物理的及び技術的な安全措置を講じなければならない。
4 都又は運営事務局が要求する場合、コンシェルジュ事業者は、秘密情報等の管理状態を都又は運営事務局に報告するものとする。
また、都又は運営事務局は、コンシェルジュ事業者に対し、事前の書面による通知により、都又は運営事務局がコンシェルジュ事業者の業務の適正性を確認するために必要と認める範囲内において、コンシェルジュ事業者の事業所その他秘密情報等の管理場所又は使用場所に立入り、関連する書類等の提出を求めるなど、秘密情報等の管理等の情報セキュリティ監査を行うことができるものとする。
5 都又は運営事務局及びコンシェルジュ事業者は、秘密情報等の漏洩等の事故が発生し、または発生したおそれのあることを知った場合、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告し、都又は運営事務局とコンシェルジュ事業者が協議の上、適切な措置を講じるものとする。
6 都又は運営事務局及びコンシェルジュ事業者は、前項の事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議の上、確定するものとする。
第6条 禁止事項
コンシェルジュ事業者及びコンシェルジュ事業者としての登録を受けようとする者並びにその従業員等は、次の①から⑦までに掲げる行為を行ってはならない。
① 不正、虚偽によりコンシェルジュ事業者の登録を受け、又は登録を申請すること。
② 自らの不正、虚偽により、又は賃貸オーナーの不正、虚偽を知りながら本事業の謝金を受け、又は本事業の申請をすること。
③ 都又は運営事務局の名称、商標、又は称呼等を用いて、コンシェルジュ事業者が取り扱う製品の優良性又は有利性を誤認させるおそれのある言動、表示及び広告をすること。
④ 都又は運営事務局に対する一切の権利及び義務について、都又は運営事務局の同意なしに第三者に対して譲渡しもしくは移転し、又は担保に供すること。
⑤ 都又は運営事務局及び賃貸オーナー等を誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つける言動をすること。
⑥ その他、都又は運営事務局が本事業の趣旨に反すると判断する行為、及び都又は運営事務局との信頼関係を損なう一切の行為。
⑦ 賃貸オーナーに対し、強制的な営業や虚偽または誤認を与えるような説明。
第7条 調査等
1 都及び運営事務局は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、コンシェルジュ事業者に対し、本事業に関し報告を求め、コンシェルジュ業務に基づく支援が行われた住宅等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。
2 コンシェルジュ事業者は、前項の規定による報告の徴収、コンシェルジュによる支援が行われた住宅等への立入り又は物件の調査を受けたときは、これに応じなければならず、及び同規定による関係者への質問を妨げてはならない。
第8条 指導、助言等
都及び運営事務局は、本事業の適切な執行のため、コンシェルジュ事業者に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
第9条 謝金の支払決定の取消し、コンシェルジュ事業者の登録停止等
1 都は、コンシェルジュ事業者が次のいずれかに該当する場合には、謝金の不支払決定、支払決定の全部又は一部の取消しを行うことができ、その旨を速やかに当該コンシェルジュ事業者に通知する。
(1) 偽りその他不正の手段により支払決定を受けたとき。
(2) 本規約の内容その他の本事業の規定又はその他法令に違反したとき。
(3) 本規約に基づく都又は運営事務局の請求、指示等に従わなかったとき。
2 都又は運営事務局は、コンシェルジュ事業者が、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該コンシェルジュ事業者に対し、次の措置を講じることがある。
(1) コンシェルジュ事業者としての地位の全部又は一部の停止
(2) 氏名又は名称及び不正内容の公表
第10条 謝金の返還
1 都は、謝金の不支払決定、支払決定の全部又は一部の取消しをした場合において、謝金の全部もしくは一部について支払わないこととし、また、期限を定めて支払われた謝金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
2 前項による返還命令を受けたコンシェルジュ事業者は、速やかにこれを都に返還しなければならない。
3 都は、第1項の謝金の返還請求に当たっては、当該コンシェルジュ事業者に対し、返還すべき額につき年10.95 パーセントの割合を乗じて計算した「違約加算金」の納付を求めることができる。また、都は、期限日までに返還されない謝金について、当該コンシェルジュ事業者に対し、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき年10.95 パーセントの割合を乗じて計算した「延滞金」の納付を求めることができる。
4 前項による納付命令を受けたコンシェルジュ事業者は、速やかにこれを都に納付しなければならない。
5 都は、謝金の返還を請求し、コンシェルジュ事業者が当該謝金、違約加算金又は延滞金の全部もしくは一部を納付しない場合において、実施されたコンシェルジュ業務について支払うべき謝金があるときは、その支払いを一部停止し、又は当該謝金と未納付額とを相殺するものとする。
第11条 本規約の変更等
都が本規約を変更するときは、ポータル等により、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知するものとする。ただし、上記にかかわらず、当該変更がコンシェルジュ事業者一般の利益に適合する場合、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとする。変更後の本規約については、都が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとする。
第12条 免責
都又は運営事務局は、本事業に関して、コンシェルジュ事業者及びコンシェルジュ事業者としての登録を受けようとする者と賃貸オーナーや第三者との間に生じたあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わないものとする。ただし、都の故意又は重過失によるものである場合には都が、運営事務局の故意又は重過失によるものである場合には運営事務局が、直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとする。
第13条 専属的合意管轄裁判所
本事業に関して、都又は運営事務局とコンシェルジュ事業者との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 コンシェルジュ業務の実施期間
第4条第1項及び第2項のコンシェルジュ業務は、令和7年6月9日以降、都が別途定める日から令和9年3月31日までの間に行うものとする。
第15条 雑則
本規約に定めるもののほか、業務の実施に必要な事項については、別に定める。
別表第1(第3条関係)
| 登録事項 |
内容 |
物件 |
専門 |
| 基本情報 |
法人名、法人番号、代表者役職氏名、事業者住所、事業者電話番号、事業者メールアドレス、事業者ホームページのURL、所属事業者団体 |
○ |
○ |
| 連絡担当者情報 |
担当者部署、担当者役職、担当者名、担当者電話番号、担当者メールアドレス |
○ |
○ |
| 主な業種 |
□賃貸仲介 □建物管理 □サブリース □建築設計 □建設設備 |
○ |
○ |
| 主な許可業種 |
□宅地建物取引業 □賃貸住宅管理業 □建設業 □マンション管理業 □建築士事務所登録済み |
○ |
○ |
| 対応可能地域 |
※派遣可能な区市町村を選択 |
○ |
○ |
| 支援可能内容 |
□省エネ性能診断の説明 □実測方法(JIS_A1495)の説明 □断熱改修の説明 □再エネ導入の説明 □耐震改修の説明 □バリアフリー改修の説明 |
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○ |
| 施工可能内容 |
□窓の断熱改修 □ドアの断熱改修 □床・壁等の断熱材改修 |
|
○ |
| 施工可能構造 |
□RC造 □SRC造 □木造 □S造 |
|
○ |
| コンシェルジュ業務従事者情報 |
部署、役職、氏名、メールアドレス、電話番号、顔写真 |
○ |
○ |